令和5年度税制改正要望  <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和五年度税制改正

各省庁よりの令和五年度税制改正要望が出揃い、今後議論が続いて行きますが、今回は。経産省の要望事項から、スタートアップ・エコシステム(関係機関がネットワークを作り、スタートアップの創出と発展を目指すシステム)税制の改正を、以下にて取り上げます。

エンジェル税制の見直し 

現行制度の概要

 未上場ベンチャー企業への株式投資を行った個人投資家に「投資時点と売却時点」の両時点で税制の優遇措置を認める。原則として、事前に、適用対象企業であることについて都道府県に確認書の交付申請をする必要がある。

①投資時点の優遇措置:(投資額-2千円)の所得控除制度と(株式譲渡益-総投資額)の株式譲渡益減額制度との選択適用。但し、投資額は総所得金額 × 40% と
800万円のいずれか小さい金額。

②売却時点での優遇措置:未上場ベンチャー株式売却損失とその他の株式譲渡益との相殺が可能。また、その損失は翌年以降3年損失の繰越が可能。破産等で株式の価値がなくなってしまった場合においても、同様に取り扱う。

改正要望

 本税制の活用を促進するためには申請手続を見直し簡素化する必要がある。

ストックオブション税制の拡充

現行制度の概要と問題点

 税制適格ストックオプションは、権利行使時の取得株式の時価と権利行使価格との差額に対する所得課税を株式売却時まで繰り延べ、株式売却時に売却価格と権利行使価格との差額を譲渡所得として課税する制度だが、スタートアップ企業が上場するまでの期間の中央値が12年であるところ、権利行使期間の上限が10年である等現行の要件等は実態に即していないとの声もあることから、必要な見直しを図る必要がある。

改正要望

 権利行使期間の延長等、所用の措置を講じる必要がある。

暗号資産の期末時価評価課税に係る見直し

 現行制度では、実現利益がない中で継続して保有される暗号資産も期末時価課税を求められていて、それが起業や事業開発を阻害する要因となっている。自己発行・自己保有の暗号資産については、期末時価評価課税の対象外とすべき。


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