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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和5年度税制改正 パーシャルスピンオフ税制の創設  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2023年5月18日

テーマ:令和五年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

先般成立した令和5年度税制改正において、岸田政権の新しい資本主義の一端を担うべく、大企業発のスタートアップ創出を促進するため改正された「パーシャルスピンオフ税制の創設」を、以下にて取り上げたいと思います。

パーシャルスピンオフ税制の創設の趣旨

大企業発のスタートアップの創出や事業ポートフォリオの最適化により、我が国企業・経済の更なる成長を図ることは喫緊の課題で、現在の企業グループに留まっていては成長戦略の実現が難しい事業を分離・独立させることの重要性が一層高まる中、元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフについても、再編時の株式譲渡損益や配当に対する課税を対象外とする特例措置を創設し、子会社の将来の上場時にキャッシュを回収する余地を残したい、親会社との関係を残したいとの意向を持つ企業を後押しする。

改正の内容

産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けた法人が、同法の特定剰余金配当として行う現物分配で、完全子法人の株式が移転するものの内、以下の要件に該当するものは、その株式の移転について譲渡損益課税は行わず、また株主においても、スピンオフ対象株式の現物配当についてみなし配当課税を受けないこととする。

①スピンオフの直後にその法人が有する完全子法人の株式の数が発行済株式の総数の20%未満となること。
②完全子法人の従業者のおおむね90%以上がその業務に引き続き従事することが見込まれていること。
③その認定に係る関係事業者又は外国関係法人の特定役員に対して新株予約権が付与され、又は付与される見込みがあること等の要件を満たすこと
④適格株式分配と同様の非支配要件、主要事業継続要件及び特定役員継続要件を満たすこと
⑤その法人の株主数に応じて完全子法人の株式のみを交付するものであること

適用時期

令和5年4月1日から令和6年3月末までの間に行う株式配当について適用する。


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