留学生のアルバイトを採用する際の注意点

倉片稜

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テーマ:外国人採用

こんにちは。「外国人の活躍支援」をしているKUROFUNE株式会社の倉片です。最近はコンビニや飲食店でアルバイトをしている外国人が増えてきましたね。その多くは日本の学校で学ぶ留学生となっています。今回は留学生のアルバイト事情について紹介します。




日本で仕事をするにはいわゆる就労ビザが必要ですが、アルバイトをするのに就労ビザを取得することはできません。単純労働を目的とした入国は基本的に認めていないからです。

留学生のアルバイトを採用するにはどうしたらいいのでしょうか?
以下の4つの点に注意しなければなりません。


①「資格外活動許可」の確認

まずは採用面接時に「資格外活動許可」を持っているか必ず確認してください。この許可がなく働かせてしまうと、雇用主も「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、最大懲役3年罰金300万円に処せられる可能性があります。


(出典:出入国管理庁から引用)

上の画像は日本に住んでいる外国人が全員持っている在留カードです。裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事は除く」と記載があれば、資格外活動の許可を取得しています。


②週28時間以内の労働時間にすること

留学生は日本の高等教育機関で勉強するために「ビザ(在留資格)」を取得しています。そのため勉強に支障がない範囲でアルバイトに従事しなければなりません。そのラインとして日本では週28時間までのアルバイトと定められています。

こちらも週28時間を超えて働かせると、雇用主も「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、最大懲役3年罰金300万円に処せられる可能性があります。特にダブルワークをしている際は要注意です。1つのアルバイトで28時間ではなく、すべてのアルバイトで28時間以内というルールを守らなければなりません。必ず面接の時に他のアルバイトをしているかを確認する必要があります。

ちなみに学校が長期休暇に入ったタイミングでは、28時間ルールはなくなり、1日8時間まで働くことができます。




③雇用開始・雇用終了の際にはハローワークに届出

アルバイトを採用した時、そしてアルバイトが離職した時には、名前・在留資格・在留期間などをハローワークに届け出なければなりません。これを怠ると30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。雇用保険の有無によって申請用紙が異なるので注意してください。

ハローワークへの届出用紙




④風俗営業の業種ではアルバイト禁止

留学生は「風俗営業」の従事が禁止されています。性風俗関連はもちろんのこと、パチンコ店やゲームセンター、照度10ルクス以下の飲食店での仕事も禁止されています。照度10ルクスというのはクラブをイメージしてください。

こちらも違反してしまうと、雇用主も「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、最大懲役3年罰金300万円に処せられる可能性があります。注意してください。



留学生を採用するときの4つの注意点のまとめ

①「資格外活動許可」を取得しているかどうかを確認する
②週28時間以内の勤務時間を遵守する
③雇用/離職したらハローワークに届け出る
④禁止されている業務かどうかを確認する



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