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雇用調整助成金の要件緩和について【コロナウイルス関連】

若月幹雄

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テーマ:助成金

こんにちは、入学式の季節を迎え、明るい気分になるかと思いきやコロナウイルス関連で閉塞感が漂っていますね。
弊所でも、中国からの部品が入らないため生産活動に支障をきたしている製造業の方や、海外からの観光客のキャンセルが相次ぎ売り上げが激減している観光業の方などから、休業や労働時間の短縮についての相談を寄せられることが多くなってまいりました。

このような時に活用されるのが、雇用調整助成金です。
簡単に言いますと、会社の休業で従業員に自宅待機を命ずる場合等に給与の一定割合を助成金として支給しましょうという助成金です(詳細については後程詳しく説明いたします)
以前には、リーマンショックや東日本大震災の直後に活用されたので、名前に聞き覚えのある事業主の方も多いのではないでしょうか。
コロナウイルスので影響を受けた事業所の場合、銀行の営業担当者の方が取引先に対して雇用調整助成金の活用を勧めているとのことです。

では、具体的にどのようなケースで雇用調整助成金が支給されるのか見ていきましょう。
どのような時に雇用調整助成金が支給されるのかというと、
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由(今回でいうとコロナウイルスですね)により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

支給される条件等については随時見直しがされているので、最新の情報については弊所のホームページをご覧いただければと思います。

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若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

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