助成金について その1
こんにちは。今日は以前にも紹介した、特定就職困難者雇用開発助成金の支給要件が5月1日より変更される見通しとなりましたので、そのことについて触れたいと思います。
今回の変更点
特定就職困難者雇用開発助成金がどのような場合に支給されたかおさらいしてみましょう。詳細については以前の記事を参照していただきたいのですが、母子家庭の母や障害者等、一般的に就職が困難とされている求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇入れた場合、一定の金額が助成される制度です。現行では下図の左側の金額が支給されていたのですが、5月1日以降に雇入れた従業員からは、下図の右側の金額に変更になる予定です。
ワンポイントアドバイス
今回の改正では、大企業には変更がありませんが、中小企業の皆様には支給額の引き下げなど、かなり大きな変更が実施される予定です。この変更は5月1日以降に雇入れる場合から適用される予定ですので、可能であれば4月30日以前に入社をお願いするなどの対応を取ったほうがよいかと思われます。
その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。