退職日と社会保険料の関係について
こんにちは。3月は年度末ということもあり、会社を退職される方もいらっしゃると思います。そこで、今日は健康保険に加入していた方が、退職後も引き続いて健康保険に加入できる任意継続被保険者制度についてお話ししたいと思います。
任意継続被保険者になることができる場合とは?
任意継続被保険者となるためには以下の条件が必要となります。
1)退職前に被保険者期間が継続して2か月以上あること
2)資格喪失日(退職の場合は退職日の翌日)から20日以内に健保協会に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
特に、2)については注意が必要です。上記の届出は1日でも遅れてしまうと加入することができません。
会社担当者が退職者に任意継続の制度を教えなかった、あるいは教えるのが遅れてしまい加入できなかったというトラブルも発生しておりますので、注意が必要です。
任意継続被保険者の保険料は?
1)在職時の健康保険料は、会社が半分負担してくれていましたが、退職後は全額自己負担となります。
2)任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額をもとに算出されます。
3)退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円として計算されます。
4)具体的には、在職時に健康保険料として控除されていた額の倍額を支払うと考えるとよいでしょう。
(ただし、前記の上限額や元勤務地と居住地の都道府県が異なる等の理由で必ずしも倍額になるとは限りませんのであくまで目安とお考えください)
ワンポイントアドバイス
保険料は2年間固定です(保険料率の変更等での金額の変更はあります)。なお、被保険者資格の喪失は以下の場合に限られていますので、途中で国民健康保険に移ることはできません。ですので国民健康保険と任意継続被保険者のどちらが自分にとって良いのかをよく検討したうえで加入手続きを行うことが重要です。
被保険者の資格喪失理由
1)2年を経過したとき
2)被保険者が死亡したとき
3)保険料を納付期日までに納付しないとき
4)健康保険・船員保険の被保険者となったとき
5)後期高齢者医療の被保険者等となったとき
その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。