マイベストプロ山梨

コラム

退職後の出産手当金について

2015年3月2日

テーマ:健康保険

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

こんにちは。
今回は、当事務所にあったお問い合わせの中から、退職後の出産手当金についてご紹介させていただきます。

出産手当金とは


出産手当金とは、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象とし標準報酬日額の3分の2が支給される制度です。ごく簡単に言ってしまうと
「産休の一定期間に給与が出なかった場合、おおよそ給与の3分の2が支給されますよ」
という制度です。

退職後は出産手当金が支給されない?


前段で説明したとおり、出産手当金は被保険者=働いている本人に支給されるお金なので、原則、退職して以降は出産手当金が支給されることはありません。ただし、出産前に退職される女性の方も多いので、例外として出産手当金が支給される場合があります。支給されるケースは次の2つの条件を満たしている場合です。

①被保険者資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと(任意継続被保険者は除きます)
②資格喪失日の前日に出産予定日以前42日以降であること
②についてはわかりづらいので、下に図で説明いたします。



なお、上記はあくまで概要となります。制度を利用する際には、必ず、協会けんぽのホームページにて詳細を御確認下さい。

その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この記事を書いたプロ

若月幹雄

人材派遣業界に強い社会保険労務士

若月幹雄(かいじ社会保険労務士法人)

Share

関連するコラム

若月幹雄プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0553-21-8187

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

若月幹雄

かいじ社会保険労務士法人

担当若月幹雄(わかつきみきお)

地図・アクセス

若月幹雄のソーシャルメディア

facebook
Facebook

若月幹雄プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ山梨
  3. 山梨のビジネス
  4. 山梨の人事労務・労務管理
  5. 若月幹雄
  6. コラム一覧
  7. 退職後の出産手当金について

© My Best Pro