雇用調整助成金の要件緩和について【コロナウイルス関連】
こんにちは。
前回は特定就職困難者雇用開発助成金という、一般的に就職が困難とされている求職者を雇い入れた場合に支給される助成金のお話でした。(前回の記事はこちらをご参照ください)
今回は65歳以上の求職者を雇い入れる際に活用できる、高年齢者雇用開発特別奨励金についてご案内いたします。
高年齢者雇用開発特別奨励金とは
高年齢者雇用開発特別奨励金とは、65歳以上の求職者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇入れた場合、一定の金額が助成される制度です。前回ご紹介した特定就職困難者雇用開発助成金の場合、高齢者は60歳以上65歳未満が対象でしたので、カバーできない部分を補完する役割も持っています。
支給金額については、下記の表にまとめましたので、参考にしてください。
ワンポイントアドバイス
高年齢者雇用開発特別奨励金は前回ご紹介の特定就職困難者雇用開発助成金と同様、短時間労働者(20時間以上30時間の雇用)についても支給されます。パートタイム労働者の雇用を考えている事業主の方にお勧めの助成金です。
その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。