障害年金について③~障害等級について~
こんにちは。
今日は、障害認定基準についてです。
障害認定基準とは、障害の種別によってどの程度の症状なら〇級と認定するための基準のことを言います。この基準は、障害年金、障害者手帳、労災保険の障害給付でそれぞれ違った基準になっています。
認定基準では
①目の障害
②聴覚の障害
③鼻腔機能の障害
④平衡機能の障害
⑤そしゃく・嚥下機能の障害
⑥言語機能の障害
⑦肢体の障害
肢体の障害はさらに
ⅰ上肢の障害
ⅱ下肢の障害
ⅲ体幹・脊柱の機能の障害
ⅳ肢体の機能の障害
に分けられています。
⑧精神の障害
⑨神経系統の障害
⑩呼吸器疾患による障害
⑪心疾患による障害
⑫腎疾患による障害
⑬肝疾患による障害
⑭血液・造血気疾患による障害
⑮代謝疾患による障害
⑯悪性新生物による障害
⑰高血圧症による障害
⑱その他疾患による障害
⑲重複障害
と細かく分類されています。
お医者さんで書いてくれた診断書や病歴状況申立書とこの障害認定基準を照らし合わせて障害の等級が認定されることになります。
それぞれの分類ごとの詳しい認定基準はまた、追ってコラムに書きたいと思います。
宜しければ、当事務所のHPもご覧ください。
http://sroffice-mitsui.com/pension/