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障害年金について⑨~眼の障害~

2013年12月19日 公開 / 2014年6月4日更新

テーマ:障害年金

コラムカテゴリ:法律関連

今日は眼の障害についてです。

眼の障害の認定基準は下の図のようになっています。





視力は裸眼ではなくメガネやコンタクトレンズで矯正した後の視力で見ます。
従って、メガネをかけたり、コンタクトレンズをすれば視力が回復して0.7以上になる人には障害の給付は支給されません。

視野はゴールドマン視野計と言われる見えている範囲と感度を検査する視野計を使って測定します。





このように障害の認定基準もそれぞれの部位ごとに細かく定められていますので不明な点は専門家にお尋ねください。


宜しければ、当事務所のHPもご覧ください。

http://sroffice-mitsui.com/pension/

この記事を書いたプロ

三井倫実

介護事業支援のプロ

三井倫実(社会保険労務士法人 ミーツ)

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