~素晴らしき不動産投資・第三章~
中古住宅を含め、不動産の取引における不動産会社の関わり方を、取引態様といい、チラシ等には必ず記載しなければならないことになっています。
取引態様には売主、代理、媒介(仲介)の3つがあり、それぞれによって、不動産屋の関わり方や手数料が違ってきます。
売主
もじどうり、不動産会社が売主となって、購入者と直接契約を結びます。新築住宅で多いパターンですが、中古住宅でも不動産業者が個人から買い取ったり、競売物件を落札したりした後、内外装をリフォームして売主になることがあります。
代理
代理とは、本人から代理権を与えられた者(代理人)が、その権限の範囲内で、契約などの法律行為を行うことです。代理人が行った法律行為は、そのまま本人が行ったことになります。不動産の取引の場合は、売主と販売代理契約を結んだ不動産業者が広告のみならず契約まで行います。
媒介(仲介)
仲介とは、当事者の間に立って、契約を成立させることです。
不動産の売買では、売主から買主を探すよう依頼を受けた不動産会社が、広告などで買主を探すパターンが最も多いでしょう。この場合、契約が成立すると、取引価格の3%+6万円+消費税とする仲介手数料がかかります。
また、媒介(仲介)には3種類あります。
一般媒介契約
複数の仲介会社に媒介を依頼出来ます。
専任媒介契約
1社にしか依頼できません。但し、売主が見つけた買主と契約することは可能です。
専属専任媒介契約
1社にしか依頼できないだけではなく、売主自身が見つけた買主についても、仲介会社をとうしてじゃないと契約できません。違反すると仲介手数料相当額のペナルテェが発生するので注意しましょう。
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