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契約書と印紙

廣瀬貴志

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テーマ:暮らし

土地や建物を購入する時や、建物の請負工事をする時、住宅ローンを借りる時など、家づくりを進めていく時には、それぞれ当事者間で契約書を取り交わす事があります。
この契約書の取り交わしについては、印紙税という税金がかかっています。
これは、契約書を取り交わす時に、当事者が契約書に印紙を貼る事で納めています。
作成した契約書に印紙を貼って消印をするあの作業ですね。

実はこの印紙税、あまり耳にすることはないかもしれませんが、平成32年3月31日までに作成される「不動産の譲渡に関する契約書」と「建築請負に関する契約書」については税率が軽減されているのですね。
家づくりの中で取り交わす契約書では、「不動産売買契約書」、「建築請負契約書」が印紙税の軽減対象になる形です。
気になる軽減金額ですが、
例えば、土地購入に1000万、建築費用に2500万円かかったとしたら、軽減がなければ、土地契約の契約書には「1万円」、建築請負の契約書には「2万円」の印紙税がそれぞれ課税されます。今は軽減されているため、土地契約の印紙税は「5千円」建築請負の印紙税は「1万円」となっています。
なお、印紙税額と軽減後の印紙税額は契約金額で違うので、それぞれの契約金額で決まった印紙税の軽減を受ける事となります。
ちなみに、印紙税の軽減は、軽減期間に作成された契約書に適応になりますから、この期間に家づくりをして、契約書を取り交わすほとんどの方が受ける税金の軽減になりますね。
家づくりに関係のある税金については印紙税の他にもいくつかありますが、これについてはまた次の機会に話をしたいと思います。

私たちハイズでは、家づくりサポートとして、家づくりに関わる色々なご相談を受けています。
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住まいづくりの相談窓口「hi-s」(ハイズ)/ヤマイチ株式会社

無料の住まいづくり相談窓口を運営し、家を建てようとする消費者に工務店や不動産業者の選び方などポイントをアドバイス。老舗建材商社の取引ネットワークを生かし、第三者の客観的な視点から的確な情報を伝える。

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