東洋医学とは何か 82 薬草治療(漢方薬治療)とは何か(4) 処方した薬草が適応となる病態の把握方法が未体系なため西洋医学に基づく病名に利用困難 保険が取り扱い出来る漢方薬は成分が決定しているため個々人の体質に合わせた処方に不向き 薬草治療(漢方薬治療)は問題が山積
清野鍼灸整骨院HP http://seino-1987.jp/
こんにちは、京王線新宿駅から特急2駅目約15分の調布駅前にある清野鍼灸整骨院院長清野充典です。当院は、京王線調布駅前で、鍼灸治療、瘀血治療(瘀血吸圧治療・抜缶治療・刺絡治療等)、徒手治療(柔道整復治療・按摩治療等)、養正治療(ヨーガ治療・生活指導)等の東洋医学に基づいた治療を、最新の医学と最先端の治療技術を基に行っています。京王線東府中駅徒歩3分の所に、分院・清野鍼灸整骨院府中センターがあります。
私は、「鍼灸を国民医療」にすることを目的に、東京大学、早稲田大学、順天堂大学等の日本国内を始め、海外の様々な大学や医療機関の人たちと研究を進めています。明治国際医療大学客員教授、早稲田大学特別招聘講師や様々な大学・学会での経験をもとに、患者様や一般市民の皆様に東洋医学のすばらしさを知って戴く活動を行っております。
明治7年(1874年)8月18日に医師制度(医制)が誕生してドイツ医学中心の医学・医療に変わりました。江戸時代まで鍼灸治療、薬草治療、整骨治療、按摩治療等の医療は「本道(ほんどう)」と呼ばれていましたが、国の中心となる医療ではなくなったことから、別称として「漢方」と呼ばれるようになりました。明治17年(1884年)1月1日に行われた第1回医術開業試験以降、医師国家試験には漢方に関連した問題が出題されないことから、試験に合格することを目的とした医師たちは漢方を学ぼうとしなくなったため、明治20年(1887年)以降、漢方医学は大きく衰退しました。その後、漢方の復興に関する活動が実り、明治44年(1911年)8月14日には「鍼術灸術営業取締規則」と「按摩術営業取締規則」が制定され、漢方の一つである鍼灸術や按摩術(あん摩)は正式に国家の医療として復活し、徒手整復術(柔道整復術)もその後追認されました。
明治17年から明治44年までの間、按摩術の営業は認められなかったため、按摩師の中では、徒手で行う手技を「指圧」と名称を変えて生業を維持しようとした人が出て来ていました。法制化された時、按摩師は甲類と乙類に分けられました。乙類は視覚障害者に限られ簡単な試験にするか地方の状況により当分の間無試験となったことで、「指圧」と称して行っていた人との間に立場の違いや施術に対する基本理念が次第に乖離し始めたと考えられます。同時に、「指圧」以外に様々な療法が生まれ、大正4年(1915年)頃にはその数が著しく増加しました。
大正3年(1914年)に刊行された『比較研究 七大健康法』には、仁木博士腹式呼吸法、岡田式静坐法、藤田式息心調和法、裸仙人強健法(岩佐珍儀)、坐禅健康法(白隠)高野式抵抗養生法(高野大吉)、川合式強健術(川合春充)が取り上げられています。大正4年(1915年)に西川光次郎が著した『最新健康法全書』には、水治療法、日光療法、電気療法、オステオパシー、心理療法、道徳療法、心理療法等が紹介されています。大正6年(1917年)に加藤美倫が著した『国民日常 健康法大観』では、健康法を呼吸・筋骨・食物・皮膚の視点で分類しています。新たにベークマン式強肺術、鉄亜鈴体力養成法、永井式家庭体操(永井道明)、寺田式二十分間強健法(寺田勇吉)、銀月式強健法(伊藤銀月)、石塚式食養法、(村井)弦齋氏標準食養法、過食療法、断食療法等があげています。加藤美倫は大正7年(1918年)に刊行した『比較研究 廿大健康法』の中で、新たに日光浴、冷水浴、冷水摩擦、海水浴、深呼吸をあげています。同年、白井規矩郎は『心身摂養 代表的強健健康法』で40種ほど紹介しています。健康法や療法が、一気に増加しています。大正8年(1919年)には『健康法辞典』が刊行されました。
このような背景を受け、大正8年(1919年)に徳島県知事から当時の管轄であった内務省に、「電気療法」の取り締まりについて照会が行われました。内務省は、「電気療法は「未(いま)ダ医業ノ体(てい)ヲ為(な)サ」ないから医師法に抵触しない」と返答した後、「医療類似行為者ノ取締ニ関シテハ目下詮議中」と回答します。明治17年(1884年)から大正8年(1919年)まで約35年の間に生まれた健康法や療法は、初めて「医療類似行為」という名称でくくられることになります。
昭和4年(1929年)には、和歌山県知事が内務省に対し、電気治療及び温熱療法の取締について問い合わせをしました。内務省は、各府県に取締を任せる回答をしました。この回答を受け、東京府は昭和5年(1930年)に「療術行為ニ関スル取締規則」を定めました。ここで、初めて「療術行為」という辞(ことば)が生まれました。江戸期まで、本道の一つであった「按摩」という手技療法は、漢方の衰退と共に新たな療法が誕生し、明治期になり「指圧」、大正期に「医療類似行為」、昭和期に「療術行為」という新たな名称や法律用語が生まれました。この3つの名称は、昭和20年(1945年)8月15日の終戦後、「医業類似行為」という名称に統一されます。
昭和22年(1947年)5月3日に、新憲法が施行されました。それに伴い、それまでの憲法が、昭和22年末に効力を失うことになりました。それに伴い、昭和22年(1947年)2月に厚生大臣の諮問機関として医療制度審議会が設置されました。同年3月に、明治44年(1911年)8月14日に制定された「鍼術灸術営業取締規則」と「按摩術営業取締規則」をもとに、「指圧」、「医療類似行為」、「療術行為」の取扱について話し合いがもたれました。そこで話し合われた答申で、「指圧」・「医療類似行為」・「療術行為」は、「医業類似行為」という名称で述べられました。そこでの話し合いでは、「いわゆる医業類似行為は禁止する」という内容でした。
しかしながら、昭和22年12月3日に第1回特別国会に提出され、12月20日に交付、昭和23年(1948年)1月1日に公布された「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」は、「医業類似行為」を営業している者を、届出した者に限り、昭和30年末まで認めるという内容でした。この措置により、17,000人が届出を行いました。
登録者は「届出医業類似行為業者」となりました。「医業類似行為とは、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの」と定義しています。つまり、「医業類似行為」とは医療資格を持つ者以外の人が行う行為という意味です。
昭和26年から昭和35年まで、医業類似行為とは何かと言うことが当時の厚生省内で盛んに話し合われました。その結果、「医業類似行為」とは、人体に効果があると思われる「手技、電気、光線、刺戟、温熱療法」の5つの行為を指す事とされました。この行為は、
手技療法・・・カイロプラクティック、オステオパシー
電気療法・・・野一色蒸熱電気、三種発電治療器
光線療法・・・紫外線療法、赤外線療法
刺戟療法・・・温湿布療法、蒸熱療法
温熱療法・・・イトテルミー、紅療法
などのことです。
医業類似行為は、上記の行為と厚生労働省内では位置づけられています。医業類似行為を行うことが出来る届出医業類似行為者は、1990年(平成2年)に全員あん摩マッサージ指圧師の免許を与えられたため、医業類似行為者は消滅しました。医業類似行為は、医療行為の取り扱いとなりました。
上記内容は、これまで59回にわたり書いてきた内容の一部です。
「届出医業類似行為」については、2014年(平成26年)6月20日発行『日本醫史學雜誌』(第60巻 第2号189頁通巻第1554号)に掲載されています。第115回日本医史学会(学術大会・平成26年5月31日・6月1日)で論文発表した内容です。
以下、抄録の文章を掲載します。
「医業類似行為について」
清野充典
順天堂大学医学部医史学研究室
【はじめに】
我が国では、明治七年八月十八日に医制が発布され、「医業」に従事する者が初めて法の下で管理されることになった。平成二十四年度現在、医業を行いかつ開業権を持つ国家資格者は、医師・歯科医師・はり師・きゅう師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師である。この間、「届出医業類似行為業者」という登録制度があった。平成二年に、「届出医業類似行為業者」にもあん摩マッサージ指圧師の免許証を交付したことにより、戦前より続いた「届出医業類似行為業者」は制度上消滅した。「届出医業類似行為業者」が行っていた「医業類似行為」について述べる。
【本文】
「医業類似行為」を、昭和二十三年六月に厚生省医務局長らは「医業類似行為とは、医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師または柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないもの」と定義している。 昭和三十九年三月に、厚生省医務局医事課は、「医業類似行為は、大別して人体に効果があると思われる手技療法、電気療法、光線療法、刺戟療法、温熱療法の5つの行為を指す」と言っている。登録制度があった昭和二十三年一月一日から昭和三十九年迄の間に登録した「届出医業類似行為業者」数は、14,700人であった。厚生省医務局長らは昭和二十三年六月に「医業類似行為の中でも疾病治療を目的としかつその可能性のある行為は医の行為であってこれを業とすることは医業となるもので、医業類似行為ないしは療術行為と称されているものの中には、実質的に医業に属するものが相当数あり、これらの行為は免許を受けた医師でなければ業としえない性質のものである」と、合わせて述べている。医業類似行為にあっても、医療を業とする国家資格者以外の者が行うことを禁じていることが解る。「医業類似行為業者」を、登録制とした理由を理解することができる見解と言える。厚生省は、「届出医業類似行為業者」に対しあん摩師資格取得を推奨した。あん摩師に転換した者は2,500名有り、死亡・廃業した者は3,600名であった。残りの8,600名は、323種類にわたる医業類似行為を行っていた。内訳は、手技療法が5,500名でそのうち指圧療法が4,000名、電気療法が1,700名、光線療法が200名、温熱療法300名、刺戟療法600名、その他300名である。
【結語】
昭和二十三年一月一日に開始した「届出医業類似行為業者」登録制度は、昭和三十九年に終了し、平成二年に東洋療法試験財団が設立されたことにより、「届出医業類似行為業者」は消失した。現在、医業類似行為は、医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師の法令で正式にその資格を認められた者以外行うことは禁じられている。「医業類似行為業者」及び「医業類似行為」については未だ国民、医業従事者及び地方公共団体の解釈において、乖離がある。「医業類似行為」を行う無資格者により、被害を被っている国民が多数いることを内閣府NPO法人日本消費者センターが報告している。「医業類似行為」は、現在の日本において存在しない行為であることを結びとしたい。
その他の論文等をご覧になりたい方は、 清野鍼灸整骨院HP http://seino-1987.jp/ 内の「東洋医学の辞書サイト」→「研究業績・刊行物・メディア」をご覧ください。(つづく)
「第121回日本医史学会学術総会抄録号が発刊 私の論文が8年連続採択されました」 https://seino1987.tamaliver.jp/e477788.html
令和2年10月9日(金)
東京・調布 清野鍼灸整骨院
院長 清野充典 記