第二の仕事の相談にある対照的な2タイプ
【今日のポイント】
今日は私自身が体験した年金に関する話題を採り上げてみます。
65才前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」の支給が今年2月から開始され、これから偶数月に支給が継続されるというスタート直後に、年金機構から通知が届きました。
その内容について紹介していきます。
【大切なお知らせ】
冒頭にも書いたように私の年齢では65才までの2年間は「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象として、恩恵を被ることになります。そして3回目の受給月となるこの6月に、日本年金機構から「大切なお知らせ」という通知が届きました。
正しくは「国民年金・厚生年金年金額改定通知書」というもので、詳細は省きますが、要はこの6月支給分からは「0.1%の減額支給」となるというものでした。
【減額の理由】
僅か3回目、半年で早くも改定? しかも減額!という案内にいささか動揺しました。
早速問い合わせたところ、年金の支給基準は一般の給与水準と連動するものなので、昨年の給与実績を参照にした結果、「今回は減額」となったという回答でした。
仮に景気回復となれば、結果的に給与水準が上昇することになり、その結果今度は年金額も増額ということにもなりますからという説明が続きました。 ただ概ね、増減の幅は過去の実績を顧みても今回同様0,1%前後の増減でしかないということも付け加えられました。
減額の理由は言うまでもなく2年にわたるコロナ禍による景気低迷、業績不振からくるものであることは言うまでもありません。給与生活者だけでなく、年金生活者に対してもコロナ禍は容赦なくその影響を与えているわけです。
この対応というのは、何も「特別支給の老齢厚生年金」だけの対応ではなく、通常の厚生年金や国民年金(基礎年金)の場合も同様で、今後は毎年1回、6月に「国民年金・厚生年金年金額改定通知書」が通知されることになります。仮に前年との比較で増減なしの場合であっても、増減なしの通知という形で必ず連絡が届くとのことでした。
【もう一つの減額理由】
景気動向によって増減がある以外にも、年金の減額は発生します。
通常は通知に記載された年金支給額は今後1年間にインフレになろうがデフレになろうが必ず額面通りの金額が支給されるのが原則です。
ですが、例外(減額)はあります。
年金を受給しつつ給与などの賃金収入があるサラリーマン生活を継続している場合、現時点では年齢によって、28万円と47万円、来年度からは年齢に関係なく一律47万円に統一されますが、給与と年金の合計額がこの額(47万円)を超えますと、超過した金額は年金から差し引かれるので、通知書にある金額を下回る支給額=減額となるのです。
ただ個人事業者に対しては、この収入金額の枠は対象外なので気にする必要はありません。私のような士業を個人で営んでいる場合は、あくまでも先の説明した景気動向による増減だけが懸案項目となる訳です。
私の場合、0,1%の減額は月額換算では100円単位のものでしたが、出来れば来年度は増額になった通知が届くことを期待したいものです。