第二の仕事の相談にある対照的な2タイプ
いよいよ蒸し暑い季節がやってきました。
そんな中、今日も外回りでスーツにネクタイで出勤です。
お元気ですか!
生活に密着した法律相談と第二の人生支援に邁進している
新橋駅前の寺田淳行政書士事務所の寺田 淳です。
これまで遺言が無い場合の相続では、相続人全員での遺産分割協議書の作成が必須と言う事を何度か紹介してきました。 なまじ近しい間柄だけに、一度こじれると壮絶な争いの場となる。可愛さ余って何とやらの世界に陥ります。
これは、個人間、家族間だけの事ではなかったのです。
遥かにスケールの大きな「相続争い」の事例がある雑誌に掲載されていました。
東京は麻布台にある「ロシア大使館」
ここは実は不動産登記簿上は「ソビエト社会主義共和国連邦」の名義のままだそうです。
ご存じの通り、かの国は23年前に地上から消滅しています。
その後は15の国に分かれたのです。以下に15か国を紹介します。
ロシア、ウクライナ、白ロシア、モルダビア、アゼルバイジャン、
アルメニア、グルジア、トルクメン、ウズベク、タジク、
キルギス、カザフ、リトアニア、ラトニア、エストニアの15か国です。
さて、旧ソ連(名義)の対外資産の(所有権の)移動については上記15か国全ての同意が必要だそうです。 何やら遺産分割協議書を想起させますね。 ですが、元来反ソ連の姿勢が強いウクライナ1か国だけはこの話を拒否し続けているようです。 ですから日本政府も変更登記申請を却下し続けてきています。
ただ1か国の反抗の為、ロシア大使館だけでなく、領事館、通信社、職員宿舎等もこの影響で有効活用が出来ないまま放置されているとの事です。
登記上の所有者が既に消滅した国では、所有権は確定できません。ゆえに投資家筋からすれば、資本投下する事に二の足を踏んでいるのが現状で、ロシアとしても資産の有効活用が出来ないまま宙ぶらりんの状態を強いられているのです。
さらに、最近のロシアとウクライナの関係から近い将来に同意を得る事はほぼ不可能でしょう。
たった一人の相続人の不同意のせいで遺産相続が暗礁に乗り上げているケースと、規模は違いますが根っこは同じ所にあるのです。そして結局は誰も得をしない点も同じですね。
国家の場合、遺言を書くことは不可能ですが、貴方なら家族、親族に宛てて書くことは出来る事です。特に不動産を所有されている場合には、特に留意して下さい。
貴方の家族をロシアとウクライナの様にしたくなければ・・・