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不動産免許番号

2017年12月5日 公開 / 2020年8月8日更新

テーマ:不動産免許

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産免許の更新ごとに免許番号が変わります。

正式には、「宅地建物取引業者免許」と言いますが、免許を取得後(1)、5年ごとに免許の更新があり
免許番号も増えます。

当社の場合の免許番号は(2)から(3)に更新となりました。
(1996年以前は3年ごとの更新でした)

[更新後の免許]
免許証番号:東京都知事免許(3) 第88531号
免許有効期間:平成29年12月1日から平成34年11月30日まで
免許証の実物B5サイズ ↓




免許番号(3)は、免許を取得して11年目から15年未満の宅地建物取引業者であるということになります。

※免許の変更内容によっては、( )の免許証番号が継続されない場合もあります。例えば知事免許から国土交通大臣免許になるなど。知事免許(3)が国土交通大臣免許になると(1)に戻ってしまいます。

ときどき、知事免許と国土交通大臣免許の違いについて聞かれますが、それは、ひとつの都道府県のみで事務所がある場合は「知事免許」。複数の都道府県に事務所がある場合は「国土交通大臣免許」になります。

宅建業免許を受け営業を開始するとき、事務所ごとに宅地建物取引業者票と報酬額表を、来客した人が確認できる位置に掲示することが宅地建物取引業法で定められています。
こんな感じです ↓





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この記事を書いたプロ

前田純

豊富な選択肢で不動産売却をサポートする専門家

前田純(有限会社ライフ住販)

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