不動産無料相談会
越境とは、境界線を超えること。
不動産に関する越境には、工作物(建物)や樹木等の一部が境界線を越えて(地上・空中・地中)、
隣接地へ越境している状態。
今回は、地上のケース
1.越境物とは
建物の屋根や雨樋、看板、倉庫(物置)、境界ブロック塀(フェンス)、樹木等々
2.越境には
「越境」→所有地から隣接地へ越境。これは、所有者の問題
「被越境」→隣接地から所有地へ越境。隣接地の所有者との問題
越境は古い市街地や古い物件ほど少なくないです。
それは、測量図がなかったり境界があやふやだったり、相続で受け継いだ場合などには境界を知らな
いケースもあります。
既存のブロック塀やフェンスなどを境界線として思っている所有者も多く、測量してみたら境界線から
少しずれていたなどという実例もあります。
3.越境が発覚
売却の際は、売主の責任として境界を明確にする必要があります。
不明確の場合は測量を行い、境界をはっきりさせます。その結果によって越境が判明することもあり、
また、隣地の建替え等で指摘されることもあります。
4.対策
越境があるから、売れないということはありませんが、買主への説明を怠ると後にトラブルになりますので、
越境の状態を明確にして、どう対応し、処理するのかを当事者で取り決めする必要があります。
売買契約締結後の対応策や禍根を残す契約は避けたいものです。
境界確定の測量や越境物の問題解決にはお金と時間がかかります。
余裕をもって早めの売却準備をお勧めします。
所有不動産の状態を知る事も大事です。
調査のみも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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有限会社ライフ住販 前田 純
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