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使用貸借

前田純

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テーマ:借地 借家

建物またはその一部を貸借する場合
有償で貸し付ける、「賃貸借契約」と無償で貸し付ける「使用貸借契約」があります。
ポイントは、賃料が支払われるか否かで区別されます。
また、賃貸借は借地借家法の適用がありますが、一方使用貸借には適用がありません。

一般社会では、アパートなどの貸借は賃料を支払っての賃貸借契約が多い中
無償で不動産を貸す使用貸借の背景には、特別な人的信頼関係により口頭の貸し借りが
少なくありません。

民法第593条 (使用貸借)

使用貸借は、当事者の一方がが無償で使用及び収益した後に返還をすることを約して相手
方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。


当事者が元気な間は、順調に継続されますが
問題は、所有者(貸主)が亡くなって相続により引き継がれた場合、目的物の返還を求めてくる
ことにより揉めるケースがあります。
借用物の返還の時期について、民法に規定がありますが
期限を定めて返還請求して期限通り返してもらう事ができれば揉めることはないでしょう。
しかし、そう簡単に行かないこともあります。
借主は、使用及び収益が終わっていないと主張することもあります。

よかれと思っての貸した事が時間の経過とともに、返還請求により裁判に発展する事もあります。

民法第597条 (借用物の返還の時期)


1.借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

2.当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益
を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使
用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

3.当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還
請求することができる。


信頼の気持ちで貸し借りもありますが、できれば使用目的と期限を定めた内容の契約書を取り交わ
したいものです。
また、契約当事者間の合意により別段の定めを特約する事もできます。

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有限会社ライフ住販  前田 純
http://www.p-kit.com/usermail/index.php?id=59440
〒194-0013東京都町田市原町田2-8-2 IS21ビル1F
℡042-721-6630

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専門家

前田純(不動産コンサルタント)

有限会社ライフ住販

国土交通大臣登録証明事業、公認不動産コンサルティングマスターを所持。不動産売却や相続対策、賃貸管理など、不動産に関する悩みについて幅広くサポートする。

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