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コラム

中古物件の物件状況報告書

2015年10月7日

テーマ:中古住宅の売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 中古物件 リノベーション

中古物件の売買契約には
売買契約書等以外に
物件状況報告書と付帯設備表という書類があります。

以前のコラムに掲載しました「不動産売却の重要ポイントのひとつ」もご参考ください。
対象物件の状態や、土地や建物に残しておくもの、撤去するものなど
中古物件の仕様書にあたるものです。

契約後、その仕様書の内容が変わってしまうと売主の責任が問われます。

実際にあった事例
相続で受け継いだ地方の戸建住宅の売却
室内には食器やテーブル、カーテン、照明等の残置物がありましたが
売主は処分費用の負担は覚悟の上の売却活動でした。

実際に購入希望者が現れ
買主はすべてそのまま(現状のまま)で買い受けることで合意。

売主は処分費用や片付けの手間が省け、売却金額も思ったより高く安堵
後日、売買契約へ特に問題なく締結。
あとは、引渡し(残金決済)を待つのみでしたが

それから、引渡し間近になって売主より室内の残地物をすべて
処分しましたと連絡がありました。
唖然・・・それは契約違反ですと・・・

売主のコメントは、古いものでしたので悪いとおもって処分しまた。

買主は「そのままで良い」、売主も「助かりました」とのことで合意した契約
買主は納得が行きません。
物件状況報告書には、その辺は詳しく記載されいます。

結果、それなりの内容で和解、解決しましたが
のちに、別の本当の理由があった事がわかりました。
自己判断は危険です。

付帯設備表とは
その土地・建物に取り付けられた備品・設備などの機能に関することや
売買物件として引渡すものや引き払うものなどの有無が記載される書類。

不動産売却は事前準備が重要です。
売却のご相談、お気軽にお問合せください。 (地方の物件もご相談ください)

不動産相談・お問合せはこちらまで
有限会社ライフ住販  前田 純
http://www.p-kit.com/usermail/index.php?id=59440
〒194-0013東京都町田市原町田2-8-2 IS21ビル1F
℡042-721-6630

この記事を書いたプロ

前田純

豊富な選択肢で不動産売却をサポートする専門家

前田純(有限会社ライフ住販)

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