不動産無料相談会
建物を貸したり、借りたりする賃貸借契約には従来型の「普通建物賃貸借契約」と平成12年3月1日から
施行された定期借家制度の「定期建物賃貸借契約」の2種類があります。
<定期建物賃貸借>
従来型の賃貸借契約は、「正当事由」がある場合でなければ、賃貸人(貸主)からの契約の更新拒絶や
解約の申し入れができないこととされてきました。これに対し、契約で定めた期間が満了することにより、更
新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことを定期建物賃貸借といいます。
なお、契約終了後も、賃借人(借主)が居住し続け、賃貸人がこれに異議を述べないような場合であっても
、契約関係は確定的に終了することとなります。
定期建物賃貸借契約の要件と契約終了
・契約要件
①期間を確定的に定める
②書面により契約書を作成する
③契約書とべつに、期間の満了とともに契約が終了することを予め書面を交付して説明しなければな
りません。
・契約終了
④契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に借主に対し、契
約が終了することを通知する必要があります。
↓画面クリックで拡大
定期借家契約を利用した場合は、契約期間満了によって契約は終了
転勤時の留守宅を賃貸する場合に、定期借家契約を活用
・契約期間中は一定の賃料収入を得ることができますので、賃料を住宅ローンの返済に充てることも可能
となります。
・転勤の終了時期が明確でない場合は、契約期間は短めに設定し、契約満了時点で、再契約するか否
かを、改めて話し合うこともできます。
高齢者世帯の一戸建からの住み替えに、定期借家契約を活用
・子供が独立した後、広い一戸建は賃貸し、その賃料収入を活用して高齢期の生活や世帯人数にあった
マンション等を賃借して住み替えることは、高齢期の居住の快適性を向上させる一つの方法となります。
・一戸建を定期借家契約を活用して賃貸しておけば、契約期間の満了後に住み慣れた土地に戻ってくる
ことも可能です。
出典 : 一部、国土交通省ホームページ
有限会社ライフ住販 前田 純
不動産相談・お問合せはこちらまで
http://www.p-kit.com/usermail/index.php?id=59440
〒194-0013東京都町田市原町田2-8-2 IS21ビル1F
℡042-721-6630