不動産無料相談会
(所得税の減税措置)
住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間10年以
上の住宅ローンを有することその他一定の要件を満たすときは、その居住年から10年間、各年末の住
宅ローン残高に応じて毎年一定の金額を所得税から控除する制度です。
既存住宅(中古物件)の場合、木造築後20年以内、マンション25年以内であることが要件の一つですが、
★築年数(要件)を経過している場合でも、この制度が利用できる場合があります。
一定の耐震基準を満たすことが証明できれば、住宅ローン控除を利用できます。
それは、建築士や指定確認検査機関等が行う「耐震基準適合証明書」です。
(耐震基準適合証明書の取得には費用がかかります)
因みに、耐震基準適合証明書は他にもつかえます。
所有権移転登記の際にかかる登録免許税の税率の軽減や不動産取得税の課税標準から一定額
(新築時期に異なります)が控除など。
中古物件の購入検討の際、住宅ローン控除の築年数の要件を越える場合には、事前にこの制度を調査・
検討してみては、いかがでしようか。
■適用要件
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③床面積が50㎡以上であること
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤借入金の償還期間が10年以上であること
⑥既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)
ⅰ)木造…築後20年以内マンション等…築後25年以内
ⅱ)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
ⅲ)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
⑦年収が3000万円以下であること
⑧増改築等の場合、工事費が100万円以上であること等
詳しくはこちらhttp://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm
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有限会社ライフ住販 前 田 純
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