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既に始まっている!住宅ローン控除要件「40㎡以上」
2021年度税制改正にて住宅ローン減税の面積要件が「40㎡以上」に変更になりました。
読者のなかには単に登記面積で今まで「50㎡以上」だった要件が緩和されて「40㎡以上」となったと思われている人もいるのではないでしょうか。
単純に「50㎡以上」が「40㎡以上」になったとの理解だけでは、控除を受けられない場合があるので注意が必要です。
【勘違いしやすいのは次の2点!】
1.「売主が個人」の消費税がかからない中古マンションは対象とならない
「40㎡以上」となるのは、消費税10%がかかる新築分譲マンションやリノベーションマンションなど、売主が課税業者の場合のみで、一般の個人が売主の消費税がかからない中古マンションは、今まで通り「50㎡以上」とされていて、40㎡台は対象とならない。
2.年収1000万円を超えると対象とならない。
「50㎡以上」は年収3000万円までだが「40㎡以上50㎡未満」は「年収1000万まで」となり、年収が1000万円を超えると対象とならない。
個人が売主となる中古マンションを購入しようとしているが、登記面積が40㎡台という場合に住宅ローン控除を受けられると思ったら、実は受けられないという場合があります。
このことは不動産会社の担当者でさえ、まだ理解していない人がいるので、単純に「住宅ローン減税は40㎡以上に緩和された」と思ってしまわないように注意して下さい。
また、住宅ローン控除以外の登記時の登録免許税の軽減、住宅取得等資金贈与の非課税特例などの税制メリットを受けるには、40㎡台ではなく、登記面積で50m²以上あることが要件となっていますので、あわせて注意するようにして下さい。
後藤一仁
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