不法さん
特定活動53号とは、いわゆるデジタルノマドのことで、「国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者」です。
デジタルノマドとは、6カ月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合で、海外の会社などと雇用契約がある人のことです。配偶者や子どもの帯同もOKです。在留資格者証の発行はありません。
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テーマ:働く外国人
特定活動53号とは、いわゆるデジタルノマドのことで、「国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者」です。
デジタルノマドとは、6カ月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合で、海外の会社などと雇用契約がある人のことです。配偶者や子どもの帯同もOKです。在留資格者証の発行はありません。
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大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)
株式会社fp ANSWER
専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。
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