外食業の特定技能打ち止め…身分系の在留資格なら

大泉稔

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テーマ:働く外国人

 今年4月13日に外食業の特定技能が受け入れできなくなりました。身分系の在留資格、つまり永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等ですと、仕事の内容や時間に制限がありません(=正確には、労働基準法などが日本人と同じ扱いになる、という意味です。無制限に働けるわけではありません)。
 なお夫婦ともに外国人の、いわゆる「家族滞在」ですと働くことはできませんが、資格外活動許可を得れば、週に28時間を上限に働くことができます。

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大泉稔
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大泉稔(外国人雇用に関する執筆・情報発信)

株式会社fp ANSWER

専門学校や日本語学校での、留学生に対する教育経験を通じて得た知見等を活かし、外国人雇用に活かせる知識を整理し執筆。企業側の視点で伝える。金融系専門誌やWEBでの実績を活かし外国人雇用分野へ展開。

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