◆「法定相続情報証明制度」の活用で相続手続きが簡素化?◆~相続手続き~
おはようございます・
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
以前お話した、「相続登記が義務化される」件ですが、
各所からお問い合わせをいただきました。
令和3年4月28日から3年以内の日に、相続登記の義務化に関する法律が施行され、
「相続により権利を取得しながら登記を怠っている」場合に過料の制裁を受けることとなります。
そもそも「相続登記を放置すると何がリスクなのか」本日は簡単にまとめてみます。
①相続登記を放置している間に、更に相続が生じると、
相続人の範囲が恐ろしく広範囲に広がります。
実際私は、そのような状態に陥り、80名以上の相続人が共有状態となっている相続手続きを承りました。
②次世代にとんでもない迷惑をかける
相続登記が放置された物件を、次世代の相続人がやっと売却を決意したとしても、
その段になり始めて、「登記簿上の名義人」の相続人確定から着手することとなり、
膨大な時間、費用が掛かり、結局は大変な苦労を掛けてしまいます。
③「自分の不動産です」と主張できないこととなる
不動産を相続しても登記せずに放置している間に、もしも、第三者に登記されてしまったら、
その第三者へ権利を主張できなくなります。(対抗といいます)
登記の原則は「早い者勝ち」であることご理解下さい。
④相続物件が 「特定空き家」に指定されると高額な固定資産税がかかる
建物を相続しながら名義を変えることを放置し、さらに、
管理を怠っていると「特定空き家」に指定される可能性があります。
これは、老朽化により危険を発生させたり周囲の環境を著しく悪化さる可能性のある物件だと指定されるのです。
この指定を受けると固定資産税の減額措置は適用されなくなり、現状より高い税金を払う必要が生じます。
いかがでしょうか。
「費用をかけたくないから」と相続登記を放置することは、結局はリスクでしかありません。
万が一、相続登記が済んでおられない場合は、みらいリレーションにお気軽にご相談ください。
グループ司法書士と連携し、速やかお悩みを解決いたします。
皆様、今週もお元気にお過ごしください。
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