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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆ご注意!!会社の登記を放置してしまっていると「みなし解散」とされます◆~行政書士の業務~

2021年10月15日

テーマ:行政書士の業務

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 行政書士 相談

おはようございます!
行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

令和3年10月14日(木)に法務大臣の公告がされました。

最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、
または最後の登記をしてから5年を経過している一般団法人もしくは一般財団法人は、
事業を廃止していないときは「まだ事業を廃止していない」旨の届け出を管轄登記所にする必要があります。

公告の日から2か月以内(令和3年12月14日(火)まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届け出がなく、
また、必要な登記(役員変更など)の申請もされないときは、
令和3年12月15日(水)付で解散したものとみなされます。

会社を設立され、日々走っておられる経営者様にとっては、
5年10年はあっという間に過ぎてしまうものです。

会社を設立されると、一般社団法人なら2年に一度、
株式会社ですと定款の規定にもよりますが、少なくとも10年に一度は
役員変更を登記を申請する必要があります。
役員が変わっておられない場合は、「重任」という登記になります。

もし、「この登記をした記憶がない!」とうい経営者の方がおられましたら、
「行政書士法人みらいリレーション」にご連絡下さい。
グループ司法書士と連携して、速やかに手続きを進めます。

ご心配な方は、法務局で登記事項証明書をご確認いただくか、
「みらいリレーション」にご連絡くださいませ。


皆様、今日もお元気にお過ごしください。







★一般社団法人日本リレーションサポート協会

  https://relation.or.jp

★行政書士法人みらいリレーション
  https://mirairelation.jp/

今日が皆様にとり、よき日曜日でありますように!


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 yamaguchis@mirairelation.jp


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