◆遺言書を書いておけば家族信託は必要ないですよね?◆~家族信託(民事信託)の活用~

山口里美

山口里美

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

こんにちは。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

「私は遺言書を書いているから、家族信託は必要ないですよね?」
と仰るご相談者が多いです。
ところが、そうとは言い切れないのです。

遺言の効力が生じるのは、あくまでも遺言者が亡くなってからのお話。
全財産を遺言書に書いておいても、生前に認知症になられると亡くなるまでの間に財産が凍結することとなります。

遺言書と家族信託の役割が若干異なります。

ですから、
・「どうしても生前対策を続けたい」
・「認知症になったとしても、その不動産や金銭を施設入居費などに活用したい」
などのご意向がおありでしたら、一定の財産を家族信託されるほうが良いという結論となります。

さらに、家族信託の契約書の中で、
「帰属権利者(財産を最終的に取得する方)」を指定するケースが一般的ですから、
その財産については遺言書に代わる役割を果たすこととなります。

不動産が農地であったり、担保がついていたりすると、
家族信託に組み込むことができない場合もあります。

「遺言」と「家族信託」を併用して、
ごれぞれのご相談者様にあった資産の承継を検討すべきであると考えます。

どのような小さな疑問でも、お気軽にお問合せ下さいね。


皆様も、体調管理にお気をつけて佳き日をお過ごしください。



・・・■■2020年8月12日に、13冊目の著書を発売させていただきました!

    「不動産登記の教科書」(プラチナ出版様) ・・■■

こちらからご購入いただけます!
 ⇓ ⇓
https://www.amazon.co.jp//dp/490935753X






・・・■おかげさまで19年連続で監修書が発売されました!

-    「わかりやすい相続税・贈与税と相続対策'20~’21」(成美堂出版様) ・・■■

書籍はこちらからもご購入いただけます

https://www.amazon.co.jp/dp/4415328571





◆お陰様で、NHKニュース「シブ5時」で取り上げて頂き、カテゴリー別NO1に!


こちらからご購入いただけます!
  ↓ ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4539725645



■■・・・・シニアのための無料相談サロン・・・・■■

  「リレーションサロン」お気軽にお立ち寄りください!

    
お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


お問い合わせはこちら!

東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
  ↓
http://www.cos-mo.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

相続専門サイト
https://www.souzoku-cosmo.com/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気軽にメールをください!
yamaguchis@cos-mo.jp


司法書士

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山口里美
専門家

山口里美(行政書士)

行政書士法人みらいリレーション

「人の思いと事業を」大切な人に引き継いでいただく為、難しい法律も解り易くお伝え致します。代表理事を務める「一般社団法人日本レーションサポート協会」、司法書士法人とともにリアル・WEBでご対応致します。

山口里美プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 山口里美
  6. コラム一覧
  7. ◆遺言書を書いておけば家族信託は必要ないですよね?◆~家族信託(民事信託)の活用~

山口里美プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼