◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
こんにちは。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
「私は遺言書を書いているから、家族信託は必要ないですよね?」
と仰るご相談者が多いです。
ところが、そうとは言い切れないのです。
遺言の効力が生じるのは、あくまでも遺言者が亡くなってからのお話。
全財産を遺言書に書いておいても、生前に認知症になられると亡くなるまでの間に財産が凍結することとなります。
遺言書と家族信託の役割が若干異なります。
ですから、
・「どうしても生前対策を続けたい」
・「認知症になったとしても、その不動産や金銭を施設入居費などに活用したい」
などのご意向がおありでしたら、一定の財産を家族信託されるほうが良いという結論となります。
さらに、家族信託の契約書の中で、
「帰属権利者(財産を最終的に取得する方)」を指定するケースが一般的ですから、
その財産については遺言書に代わる役割を果たすこととなります。
不動産が農地であったり、担保がついていたりすると、
家族信託に組み込むことができない場合もあります。
「遺言」と「家族信託」を併用して、
ごれぞれのご相談者様にあった資産の承継を検討すべきであると考えます。
どのような小さな疑問でも、お気軽にお問合せ下さいね。
皆様も、体調管理にお気をつけて佳き日をお過ごしください。
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