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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆家族信託によりかかる税金、こんな場合?◆~家族信託(民事信託)の活用~

2021年5月7日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 家族信託 費用

おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

ご好評を得ている「家族信託(民事信託)」組成時にかかる税金。
もう少し掘り下げてみます。

自益信託は贈与税が課せられない


昨日お伝えしましたが、
「委託者」=「受益者」の、いわゆる自益信託を設定した場合
信託の効力が生じた時の前と後で、信託財産から利益を受けるのは委託者であり変わりがないので、
贈与税は発生しません。
ただし、他人を受益者とする場合、受益者に贈与税がかかります。

固定資産税は、受託者が負担する


不動産を信託財産として組成すると、受託者には登録免許税と固定資産税が課税されます。
固定資産税は、1月1日現在の不動産の名義人にかかりますのでご注意ください。

信託財産から生まれる所得は、受益者に課税される


信託財産から生じる収益から経費を除く、いわゆる「所得」につき、
受益者に所得税・住民税が課されます。
確定申告すべきは受益者なのです。

仮に、委託者=受益者が亡くなり、受益権が移転すると、
新たな受益者が毎年確定申告をして所得税・住民税を払うこととなります。

信託財産を売却すると、受益者に課税される


受託者が信託財産を売却すると、
受託者ではなく、受益者に所得税・住民税がかかります。

信託財産を相続すると、受益権相続人に相続税がかかる


委託者=受益者が他界した場合、
信託契約に基づき、受益権が相続人に移転します(信託契約内容に従います)ので、
相続財産が基礎控除を超えている場合、相続人に相続税がかかります。

ここまででお気づきだと思いますが、
家族信託で節税対策ができるわけではありません。

やはり、委託者が認知症などを発症し判断能力が無くなったとしても、
受託者が管理を継続し、売却などもできて、委託者のために活用することができることが大きなメリットです。

家族信託の特性を理解して、有益な財産をご家族で生かしていただきたいと思います。
家族信託の組成は、コスモグループにお気軽にお問合せください。


皆様も、よき一日をお過し下さい。





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