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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆家族信託の終了時の考え方◆~家族信託の活用~

2021年5月14日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 家族信託 流れ

おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

家族信託のコラムは、ありがたいことに反響が大きいです。

家族信託契約終了時に残っている信託財産を「信託残余財産」と言い、
信託契約の終了をもって、通常の財産と同様の扱いに戻ります。

信託が終了した際、信託財産は家族信託契約で定めた「帰属権利者」へ移転します。
つまり、信託財産の帰属権利者を定めることにより、遺言書を作成するのとほぼ同様の
効果を期待できるとも言えます。

この帰属権利者を誰と定めるかにより、移転に伴う課税も変わります。

■信託終了時の「受益者」が帰属権利者である場合

信託組成時と同じ考え方ですが、信託財産の経済的利益の移転を伴わないので、
税金は発生しません。


■信託財産の帰属権利者が「受益者」以外である場合、
贈与税または相続税が発生します。

認知症対策として家族信託契約を行う場合、理想は遺言書を一緒に作成するべきではありますが、
「認知諸対策で急ぐ」などの特別な事情がおありの場合、
時間をかけて全財産の棚卸、相続税対策の検討ができない場合もあります。

「帰属権利者」を定めることにより、遺言をするのと同様の効果が得られることを
知っていただければと思います。

司法書士法人コスモグループでは、このような様々な家族信託のご要望に沿って
ご相談を承っております。
御気軽にお問合せ下さい。


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