◆民法改正(相続法⑤)「遺留分の金銭請求」◆~民法改正~
おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
金曜日の仙台よりも「寒い」東京です。
不定期にお伝えする、民法改正(相続法)の3回目解説です。
被相続人の預貯金の仮払い制度
突然の相続で、多くの方が困られるのは、
葬儀代の支払いと、残された家族の生活費の支払い。
よく「葬式代だけは残しておこう」などと高齢者が仰るのも頷けます。
平成28年に、「預貯金も遺産分割の対象に含める」という明確な判断が出たこともあり、
金融機関も、他の相続人の同意がなければ払い戻しに応じない姿勢をとってきました。
今回の改正により、
一定金額までは遺産分割前であっても、被相続人の預貯金を引きだすこと可能となります。
ただし、金額に上限があり、
「預貯金の3分の1 × 法定相続分」までで、かつ、
「標準的な葬儀費用や生活費を考慮して金融機関ごとに定められる額」とされています。
今のところ、その額とは100万円ではないかといわれております。
例えば、被相続人の預貯金が600万円と仮定します。
相続人の相続分が2分の1であるならば
600万円 × 1/3 × 1/2=100万円
金融機関の上限が100万円であれば、100万円で仮払い可能となります。
当面の相続人の生活を守る主旨ですね。
正式な金額が決まればまた、追ってお知らせいたします。
今日も、大切なアポイントの連続です。
皆様も、佳き水曜日をお過ごし下さい。
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