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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民法改正(相続法②)「自筆証書遺言を法務局が預かる」◆~民法改正~

2018年10月20日

テーマ:民法改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

今日は、午後から企業様主催の
相続の備え講演に登壇致します。
もう今年になり4度目の東北講演。本当にありがたいです。

仙台オフィスの本間代表も元気に頑張ってくれております!
いつもありがとう。




さて、不定期に御伝えしております民法改正情報。
今日は、法務局が遺言書を預かるサービスの新設です。

法務局が遺言書を預かるサービスは2020年7月12日までに施行予定!


法務局に、自筆証遺言を預かってもらう制度が新設されます。

一生懸命、想いを込めて自筆証書遺言を書いても、
 ①そもそも、その存在を相続人に見つけてもらえない。
 ②発見された遺言書が偽造・変造されてしまう。
 ③裁判所の検認がなされない。
等の、不都合が生じていました。

自筆証書遺言を法務局に預かってもらうことにより、
簡易ですが方式に不備がないか法務局が確認をしてくれ、
保管されることにより、偽造・変造のリスクを回避できます。
更に、法務局に預けた遺言書は、相続が生じた場合の検認が不要となります。

又、法務局には自筆証書遺言を書いた本人が持ち込むこととなりますから、
遺言を書いた時の意思、つまり「遺言能力」の争いも減ると思われます。

但し、法務局は記載内容の確認まではしてくれませんので、
財産目録等記載に抜け、不備があると無効となることもあります。

まだまだ概略ではありますが、
遺言に関する制度の変化は、本気で財産を次世代に残したいと考える方にとって、
とても有益ですね。


皆様も、佳き土曜日をお過ごしください。






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