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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民法改正(相続法⑥)「配偶者居住権の創設」◆~民法改正~

2018年10月30日

テーマ:民法改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

不定期にお送りしている、民法相続法の改正解説。
今回の改正のメインともいえる、「配偶者居住権」につきお伝えします。
尚、施行は2020年7月12日までの日となっており確定しておりません。

配偶者に住む権利が!「配偶者居住権」の創設


被相続人の持ち家に住んでいる配偶者につき
被相続人が亡き後「住む家を確保する」という趣旨で
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が創設されました。

■ 配偶者短期居住権

 相続開始時に、被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者が、
 「その使用部分に限り」、遺産分割協議が終わるまで、
 その家に住み続けることができる権利です。

 第三者に対抗する要件を備えることはできません。

 話し合いが終わるまで「とりあえず住む」イメージです。

■ 配偶者居住権(長期居住権)

 相続開始時に、被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は、名義が誰に移ろうとも、
 「その全部につき」、原則として、終身、住み続けることができる権利です。
 この権利を他人に譲渡することはできません。

 この権利を第三者に対抗するためには「登記」を備える必要があります。

  存続期間は原則配偶者の終身ですが、遺言や分割協議の定めで
 「より短い期間」とすることも可能です。

 権利が居住部分の「全部に及ぶ」とされており、たとえば1階店舗、2階が居住部分の
 建物では、1階、2階とも使用することができます。
 ここが、「とりあえず住むことができる」短期居住権との違いでもあります。

 配偶者居住権を取得するためには、
 遺言による贈与(遺贈)、遺産分割協議が必要ですが、
 後日の争いを避け、愛しい配偶者に住む権利を残すには、
 やはり「遺言」が必須と思われます。


皆様も、よき火曜日をお過ごしください。





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