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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民法改正(相続法⑤)「遺留分の金銭請求」◆~民法改正~

2018年10月29日

テーマ:民法改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

「私には相続人としての権利がある!」と、
他の相続人からある日突然の内容証明。

被相続人の、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という権利が認められています。
「相続人として当然いただける権利」とも言いかえることができますが、
遺留分が侵害されている場合には、
「遺留分減殺請求」として、請求を主張します。

実はこの「遺留分減殺請求」は、現物に及ぶのが原則。
不動産であれば不動産、株であれば株が請求の対象となり、持分が生じることとなります。

しかしこれは現実的ではないため、
最終的に「金銭として」請求権者に支払っています。

会社の株が「共有状態」となっては、議決権の行使すら危うくなります。

今回の改正により、
「最初から遺留分に相当する額を金銭による請求可能と」とされますので、
法律が実務に後追いしたとも言えるでしょう。

皆様も、よき月曜日をお過ごしください。


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