◆民法改正(相続法⑤)「遺留分の金銭請求」◆~民法改正~
おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
今日は、仙台に向けて出発。
2ヶ月ぶりの東北ツアーです。
さて、前回も少し触れさせていただいた、自筆証書遺言に関する民法改正続報です。
自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月から!
自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年1月13日から施行予定です。
これまでの自筆証書遺言は、全文を全て手書きで書く必要がありました。
遺言書に書くべき財産がたくさんある方は、途中で間違えたり、抜けてしまったり・・。
記載物件を売買すると、どれがどれか不明になったり・・。
要件を欠く遺言書が無効となることも、実は茶飯事でした。
今回の改正で
「財産目録についてはワープロによる作成が可能」となります。
又、預金通帳のコピーや、登記事項証明書の添付も可能となります。
但し、目録のページごとには、署名押印が必要です。
これにより、
ワープロにより財産の管理をしている方は、
目録さえ、正確に記載管理しておけば、
自筆証書遺言書にセットし易くなり、要件を欠いてしまうことも減ると考えられております。
田舎に山林を持っておられる方など、
物件数が相当数に上る方もあります。
そのような方には、朗報ですね。
皆様も、佳き金曜日をお過ごしください。
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