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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民事信託の活用を考える-4 (具体例②)◆~信託の活用~

2018年6月1日 公開 / 2018年6月4日更新

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

水無月が始まりました!
今月は、決算、地方公演、親族の引越しと目白押しですが、元気に頑張ります!

民事信託の活用を考える 4


不定期連載の、民事信託の活用 第4回目です。
今回も、具体例を挙げてお話します。

ご相談② 妻の老後が心配


Bさん/80代/男性
最近、体調が思わしくないので、私にもしものことがあれば、
残される妻のことが心配です。そこで、今所有している不動産の管理・運用を子に任せ、
その利益で妻の将来を考えてほしいと思っています。
何か対策はありますか?

解決法 自分が亡き後の妻を守りたい方にも民事信託を


Bさんは、奥様を本当に大切に思っておられ、かつ、息子さんをとても信頼されております。

①Bさんを委託者(財産の所有者)、Bさんの息子さんを受託者(財産を託される人)として、
 Bさんと息子さんの信託契約を交わし、不動産の名義をBさんから息子さんに変更します。
②前回御伝えしたように、この場合、
 名義を移すための登記原因は「信託」で、登録免許税は固定資産の評価額の4/1000です。
③息子さんは、財産を「信じて託されている立場」ですので、不動産の名義が変わっても、
  不動産取得税も贈与税等もかかりません。
④管理運用した利益を受ける人(受益者)を、当初はBさんとしますが、
  Bさんが死亡した場合、受益者を奥様とする契約としておきます。
  Bさん亡きあとは、息子さんが管理・運用した利益を、奥様の生活費として活用します。

この解決策のポイント


今は夫婦で幸せに暮らしているけれど、万が一の場合に、
愛する奥様の生活を守りたいとお考えになるご主人は多いもの。
奥様の居住権、そして、生活を守るために、お持ちの財産を先まで運用できるこの契約は、
今後の「お守り」として、効果を発揮します。

皆様も、佳き金曜日をお過ごし下さい。






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