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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民事信託の活用を考える-5 (具体例③)◆~孫に「今」お金を渡したくないが・・~

2018年6月4日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

週末は、久しぶりにボクササイズレッスン、連日頑張りました!

民事信託の活用を考える 5


不定期連載の、民事信託の活用 第5回目です。
今回も、具体例を挙げてお話します。

ご相談③ 孫に財産を「今」渡すのは嫌だが・・・


Cさん/80代/男性
金融資産を3000万円保有・17歳(未成年)のお孫さんあり


私が亡くなったあと、可愛い孫のために定期的に経済支援をしてやりたいと思います。
しかし、今、全額を渡すとすぐに、全部を使い切ってしまいそうで心配です。
遺言でも同じことになると思います。
信託銀行に相談したら、見積額が凄すぎて諦めようかと思っています。
これを叶える方法はありますでしょうか?


解決法 愛する孫に、必要な時に財産を移転するにも民事信託を


Cさんは、お孫さんをとても愛されております。

Cさんの懸念の通り、遺言でお孫さんに財産を残すと、
Cさんが亡くなった後すぐに、お孫さんが財産を浪費してしまう可能性があります。
Cさんがいきなり認知症等を発症してしまうと、そもそも願いも、叶わなくなります。

そこで、対策として、
①CさんとCさんの息子さんで、信託契約を締結します。
 委託者がCさん、受託者が息子さん、受益者がお孫さんとします。

②信託契約の内容として、
 お孫さんの高校卒業時に500万円、大学卒業時に500万円、
 そして、結婚の際に1500万円の金額を、給付する内容としておきます。
 こうすれば、Cさん亡き後も、お孫さんの人生のイベント時に、
 Cさんの金融資産を譲渡することが可能となります。
 贈与税は、金銭を交付した翌年に課税となります。

この解決策のポイント


お孫さんは可愛いけれど、いきなり多額の財産を贈与すると
直ぐに散財してしまうのでは・・意外に、ご相談の多いお話です。
このような場合にも、民事信託を活用して契約書を作っておくと
万が一、Cさんが認知症となった後でも、速やかにお孫さんへの贈与を遂行できますし、
人生のタイミングに合わせた金銭の移動が可能となります。

ご参考になりましたら幸いです。

皆様も、よき月曜日をお過ごしくださいませ。





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