◆ペットに関するトラブルそして万が一の場合の引き取り先に悩む方々が◆~ペットに関する信託~
おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
水無月が始まりました!
今月は、決算、地方公演、親族の引越しと目白押しですが、元気に頑張ります!
民事信託の活用を考える 4
不定期連載の、民事信託の活用 第4回目です。
今回も、具体例を挙げてお話します。
ご相談② 妻の老後が心配
Bさん/80代/男性
最近、体調が思わしくないので、私にもしものことがあれば、
残される妻のことが心配です。そこで、今所有している不動産の管理・運用を子に任せ、
その利益で妻の将来を考えてほしいと思っています。
何か対策はありますか?
解決法 自分が亡き後の妻を守りたい方にも民事信託を
Bさんは、奥様を本当に大切に思っておられ、かつ、息子さんをとても信頼されております。
①Bさんを委託者(財産の所有者)、Bさんの息子さんを受託者(財産を託される人)として、
Bさんと息子さんの信託契約を交わし、不動産の名義をBさんから息子さんに変更します。
②前回御伝えしたように、この場合、
名義を移すための登記原因は「信託」で、登録免許税は固定資産の評価額の4/1000です。
③息子さんは、財産を「信じて託されている立場」ですので、不動産の名義が変わっても、
不動産取得税も贈与税等もかかりません。
④管理運用した利益を受ける人(受益者)を、当初はBさんとしますが、
Bさんが死亡した場合、受益者を奥様とする契約としておきます。
Bさん亡きあとは、息子さんが管理・運用した利益を、奥様の生活費として活用します。
この解決策のポイント
今は夫婦で幸せに暮らしているけれど、万が一の場合に、
愛する奥様の生活を守りたいとお考えになるご主人は多いもの。
奥様の居住権、そして、生活を守るために、お持ちの財産を先まで運用できるこの契約は、
今後の「お守り」として、効果を発揮します。
皆様も、佳き金曜日をお過ごし下さい。
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