相続した不動産を売却するときの税金

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:相続

相続不動産の売却時の税金


相続した不動産を売却する場合
税金はどうなるか?という疑問を持つ方は多いと思います。

①契約書に貼る印紙税


これは売買金額によりますが、下記の通りになります。

契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの400円200円
50万円を超え 100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円

たとえば、不動産を3,500万円で売却する場合は契約金額「1千万円超 5千万円以下」になるので、1万円の収入印紙を購入する必要があります。



②譲渡所得税


譲渡所得税は売却した不動産で利益が出た場合にかかる税金となっています。
マイナスになった場合には譲渡所得税税金は発生しないことになります。

譲渡所得税は購入から5年以内は、短期譲渡となり利益の約40%が税金になります。
5年超えての場合は長期譲渡になり利益の約20%が税金になります。

相続の場合はこの「購入の時期」をいつからにするのかが分からないとよく聞かれます。

この購入の時期とは相続のあった時期とは関係ありません。
相続してから5年間ではなく親が最初に土地建物を購入した時期とその価格が計算根拠となります。

例えば親が30年前に購入し建てた家を2年前に相続して最近売却したなどの場合。
これは30年前からのカウントになるので長期譲渡になります。
2年前相続した時からのカウントにはなりません。

購入した時期によっては


不動産バブルの時期などに土地を購入した方などは徳島ではほぼ今の方が土地価格は安いのであまり心配はほとんどの場合ありません。
但しバブル以前に買った土地などでは値上がりしてる場合もあり注意が必要です。

元の価格が全く分からない場合

売却した不動産が先祖伝来のものであるとか、購入した時期が古すぎて、取得費が分からない場合、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。
また、実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。

例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売却した金額の5パーセント相当額である150万円を取得費とすることができます。
5パーセントの場合だとかなりの税額になりますね。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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