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遺言書の種類

名波直紀

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テーマ:相続・遺言

遺言の種類にはいくつかありますが、よく使われるのは・・

自分で全てを書く『自筆証書遺言』と、公証人に書いてもらう『公正証書遺言』です。

また、『秘密証書遺言』といって、内容は自分で用意して、公証人に遺言の存在を証明してもらう形式もあります。

※遺言の種類に関してはこちらをご覧ください。

  遺言の種類

いずれにしても、その目的や事情に応じて上手く使い分ける必要があります。

お勧めの手順
① まずは、練習も兼ねて自分で書いてみる
 (自筆証書遺言)
② しっかりと内容が決まったら公正証書にする
 (公正証書遺言)
というステップがお勧めです。

公正証書遺言 を作成した後に、自筆証書遺言 でその内容を修正することも可能です。

注意していただきたいのが、遺言の書き方には決まりがあります。
せっかく作った遺言書が、相続手続きに使えない…ということにならないよう、書こうと思った時や、すでに用意している場合にも、必ず一度は専門家に相談していただければと思います。

その他、不明な点やご不安等ございましたら、そのままのお気持ちをご相談ください。

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