遺言書に関する注意点
遺言の種類にはいくつかありますが、よく使われるのは・・
自分で全てを書く『自筆証書遺言』と、公証人に書いてもらう『公正証書遺言』です。
また、『秘密証書遺言』といって、内容は自分で用意して、公証人に遺言の存在を証明してもらう形式もあります。
※遺言の種類に関してはこちらをご覧ください。
遺言の種類
いずれにしても、その目的や事情に応じて上手く使い分ける必要があります。
お勧めの手順
① まずは、練習も兼ねて自分で書いてみる
(自筆証書遺言)
② しっかりと内容が決まったら公正証書にする
(公正証書遺言)
というステップがお勧めです。
公正証書遺言 を作成した後に、自筆証書遺言 でその内容を修正することも可能です。
注意していただきたいのが、遺言の書き方には決まりがあります。
せっかく作った遺言書が、相続手続きに使えない…ということにならないよう、書こうと思った時や、すでに用意している場合にも、必ず一度は専門家に相談していただければと思います。
その他、不明な点やご不安等ございましたら、そのままのお気持ちをご相談ください。