平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
所有権保存登記
『所有権保存登記』 とは、まだ権利に関する登記がされていない建物等について、所有者のためにする初めての登記のことです。
家屋を新築したときなど、まずは登記簿に「表題部」の記載がされます。
※表題部の申請のサポートをするのが土地家屋調査士さんです。
その後、「甲区(所有権に関する事項)」の記載がされます。
これが『所有権保存登記』です。
ここから権利に関する登記がスタートします。
この記載がされると同時に、いわゆる権利証(登記識別情報)が発行されます。
つまり、「表題部」の登記がされただけでは権利証(登記識別情報)は存在しませんので、ご注意ください。
所有権移転登記
『所有権移転登記』 とは、前所有者から他の人へ所有権が移った時にする登記です。
この登記も「甲区(所有権に関する事項)」に記載され、上記の 所有権保存登記 の下部に追加されます。
その後所有者が変わってもその記載は履歴として残ります。
それぞれの登記をしないと、後々のトラブルに繋がる可能性があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。