浜松の司法書士が目指す「もめない相続」
※相続登記(手続き)をお急ぎの方はこちらをご覧ください。
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だれが相続人になりえるかは、民法で決められています。
遺言や死因贈与契約が無い限り、相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
相続は、亡くなった人の財産や権利・義務の全てを、そのまま受け継ぐということです。
借金も例外ではありません。
※特に多額の借金がある場合には、相続放棄の検討も必要となります。
相続族放棄についてはこちらをご覧ください。
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「相続人はだれか」
「亡くなった方の財産はどれだけあるのか」
この調査を確実にしないと、後々思わぬ事態に
陥ってしまう危険性があります。
相続人と相続財産の確定
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。