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役員等の変更に伴う変更登記(理事会設置法人)

小林正樹

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テーマ:一般法

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。


 役員等の就任に伴い、県へは「変更届」を提出します。
変更届の提出前に、法務局にて変更登記の必要があります。
今回は、変更登記に必要な書類の例をご説明いたします。


理事、監事の就任 変更登記必要書類例


 1.変更登記申請書
 2.社員総会議事録又は評議員会議事録
 3.就任承諾書
 4.本人確認証明書(再任は不要)


代表理事の就任 変更登記必要書類例


 1.変更登記申請書
 2.理事会議事録
 3.上記2の議事録に押印した役員個人の印鑑証明書
 4.代表理事の就任承諾書
 5.上記4の代表理事個人の印鑑証明書(再任は不要)


評議員の就任 変更登記必要書類例


 1.変更登記申請書
 2.定款
 3.定款で定めた選任方法に基づき選任がされたことを証明する書類
    ※議事録等
 4.就任承諾書
 5.本人確認証明書(再任は不要)


変更登記の期限


 辞任等の変更登記は、変更後2週間以内に申請する必要があります。
変更登記が2週間を超えても、登記自体は問題なく受理されることとなります。
しかし、あまりに長く変更登記しないでおきますと、過料の制裁があります。
過料の制裁は、登記申請によって登記懈怠を知った登記官から裁判所に
通知が行き、その後に裁判所の方から会社代表者宛に通知として送られてきます。
くれぐれもご注意ください。


変更登記後、行政庁への変更届出


 法務局での変更登記が完了しましたら、行政庁へ変更届を提出します。
変更後の履歴事項全部証明書が必要になります。
 ・移行法人は、代表者の変更のみ提出
 ・公益認定法人は、役員等の変更で提出


任期2年に1回変更登記が必要となります。(再任は不要)
法務局への変更登記及び行政庁への変更届の提出を忘れないようにお願いします。



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