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法人設立!!第二弾 一般法人の区分とは

小林正樹

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テーマ:移行法人・一般法人編

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。

 以前(2017年5月10日)のコラムでは、法人の設立費用について
お話しさせていただきました。
今回は、税制上の取扱いについてお話しする前に、「一般法人の区分」を
説明させていただきます。

 一般社団法人・一般財団法人設立をお考えの方は、下記を参考に
法人の設立をご検討ください。


一般法人の区分は3つ

 税制上、一般法人は「非営利性が徹底された法人」、「共益的活動を目的とする法人」、
「普通法人」の3つに区分されます。


1.非営利性が徹底された法人

 事業により利益を得ること及び得た利益を分配することを目的としない法人

   ・定款に、剰余金の分配を行わない旨の規定がある
   ・定款に、解散したときは、その残余財産を公益社団法人及び公益財団
   法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは
   地方公共団体に贈与する規定がある
   ・各理事について、その配偶者、その理事の三親等以内の親族、その理事と
   特殊関係にある者の合計が、理事数の3分の1以下である


2.共益的活動を目的とする法人

 会員の会費で、会員の利益を図るために事業を行う法人

   ・会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る
   活動を行うことをその主たる目的としている
   ・定款に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を
   社員総会・評議員会の決議により定める旨の定めがある
   ・主たる事業として収益事業を行っていない
   ・定款に、剰余金の分配を行わない旨の規定がある
   ・定款に、解散したときは、その残余財産を公益社団法人及び公益財団
   法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは
   地方公共団体に贈与する規定がある
   ・特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を
   与えることを決定し、又は与えたことがない
   ・各理事について、その配偶者、その理事の三親等以内の親族、その理事と
   特殊関係にある者の合計が、理事数の3分の1以下である


3.普通法人

 上記のような制約のない法人


 法人の設立時、税制上の取扱いが関係いたしますので
一般法人の区分をしっかり理解するようにしてください。
 ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。


●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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