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評議員会の招集・議事録

小林正樹

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テーマ:一般法

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。


 本日は、評議員会の招集・議事録についてご説明いたします。


評議員会の招集手続きについて

 1.招集の時期
   ①定時評議員会
      毎事業年度終了後、一定の時期に招集しなければいけません。
   ②臨時評議員会
      必要がある場合はいつでも招集できます。

 2.招集の決定・通知
    評議員会の招集通知は、評議員会の1週間前までに書面で通知を
   発しなければいけませんので、それ以前に理事会を開催する必要があります。
    招集通知については、定款に規定すれば、この1週間という期間を短縮
   することができます。

    ※評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく
     評議員会を開催することができます。この場合、理事会と同日に
     開くことも可能です。
    
 3.招集権者
    理事が招集します。それ以外に、一定数の評議員が理事に招集を
   請求すること、裁判所の許可を得て評議員が評議員会を招集すること
   ができます。



評議員会の議事録について

 1.評議員会の議事については、議事録を作成しなくてはいけません。

 2.記載事項
    ・日付
    ・場所
    ・議事の要領及び結果
    ・出席評議員名
    ・出席理事名
    ・出席監事名
    ・議長名
    ・議事録作成者名   etc.





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