名目では済まされない!役員等の責任 ----損害賠償----
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本日は、評議員会の招集・議事録についてご説明いたします。
評議員会の招集手続きについて
1.招集の時期
①定時評議員会
毎事業年度終了後、一定の時期に招集しなければいけません。
②臨時評議員会
必要がある場合はいつでも招集できます。
2.招集の決定・通知
評議員会の招集通知は、評議員会の1週間前までに書面で通知を
発しなければいけませんので、それ以前に理事会を開催する必要があります。
招集通知については、定款に規定すれば、この1週間という期間を短縮
することができます。
※評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく
評議員会を開催することができます。この場合、理事会と同日に
開くことも可能です。
3.招集権者
理事が招集します。それ以外に、一定数の評議員が理事に招集を
請求すること、裁判所の許可を得て評議員が評議員会を招集すること
ができます。
評議員会の議事録について
1.評議員会の議事については、議事録を作成しなくてはいけません。
2.記載事項
・日付
・場所
・議事の要領及び結果
・出席評議員名
・出席理事名
・出席監事名
・議長名
・議事録作成者名 etc.
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