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社員総会の決議の省略と報告の省略

小林正樹

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テーマ:一般法

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。


 本日は、社員総会の決議の省略及び報告の省略についてご説明いたします。

社員総会の決議の省略

 理事又は社員が社員総会の目的である事項について(緊急に決議を要するなど)
提案があった場合、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、社員総会の決議があったものとみなされます。
(理事会の決議の省略は、定款の定めを設けてあることが要件でしたが、社員総会の
決議の省略は法律(一般社団・財団法人法第58条第1項)に規定されたものなので
定款に記載は不要です。)
 決議の省略をした場合、社員全員からの書面又は電磁的記録は10年間保存
します。また、必ず議事録の作成を行います。


社員総会への報告の省略

 上記、決議の省略同様、社員総会に報告すべき事項を通知し、その事項を
社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は
電磁的記録により同意したときは、その事項は社員総会への報告があったものと
みなされます。




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