名目では済まされない!役員等の責任 ----損害賠償----
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トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
本日は、理事会の招集・議事録について、わかりやすくご説明いたします。
理事会の招集手続きについて
1.招集
理事会は、必要があるとき、いつでも招集できます。
2.招集権者
① 各理事が招集します。ただし、定款又は理事会で、理事会を招集する理事を
定めた時は、その理事(招集権者)が招集します。
(法人法第93条第1項)
② 招集権者を定めた場合、招集権者以外の理事が招集権者に対し、理事会の
目的事項を示して、理事会の招集を請求できます。
また、上記招集があった日から5日以内に、理事会の招集通知(請求の日から
2週間以内に開催する旨の理事会招集通知)が発せられない場合は、
その請求した理事は、直接理事会を招集することができます。
(法人法第93条第2項・第3項)
3.招集通知
① 理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に、その通知を発しなければ
いけません。理事会の招集通知は、定款上に規定がなければ書面でなくてもかま
いませんし、招集通知に記載していない議題であっても理事会で決議することが
できます。また、定款で招集通知を発する期間を短縮することができます。
(法人法第94条第1項)
② 理事・監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を
開催することができます。(法人法第94条第2項)
※参考※
監事は、理事会に出席する義務があり、必要があると認めるときは、
理事に対し意見を述べなければいけません。(法人法第101条第1項)
理事会の議事録について
1.作成・保存
理事会議事録は、どのような場合においても必ず作成し、
10年間保存しなければいけません。(法人法第97条第1項)
2.記載事項
・日付
・場所
・議事の要領及び結果
(代表理事及び業務執行理事の職務執行報告は必ず記載するように
しましょう。)
・出席理事名
・出席監事名
(原則として、出席理事と出席監事の全員の署名又は記名押印が
必要ですが、定款での規定があれば、出席した代表理事と監事だけの
署名又は記名押印とすることができます。)
・議長名 etc.
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