定期提出書類(事業報告等に係る提出書類) 別紙4 別表A(1)編
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2月24日のコラムでもお話ししました、収支相償の対応策について
特定費用準備資金又は資産取得資金の積立以外に、
公益目的保有財産の取得という方法があります。
内閣府 公益法人よくある質問FAQより
収支相償の計算において公益目的事業が黒字となった場合、
当該年度において黒字の金額以上の公益目的保有財産を購入
していれば収支相償の基準を満たすことができます。
その際の別表のA(1)の記載方法は、第一段階の「理由:計画:」
または第二段階の「※第二段階における剰余金の扱い」の欄に、購入した
公益目的保有財産の名称、金額を記載してください。
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