定期提出書類(事業報告等に係る提出書類) 別紙4 別表A(2)編
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
2月24日のコラムでもお話ししました、収支相償の対応策について
特定費用準備資金又は資産取得資金の積立以外に、
公益目的保有財産の取得という方法があります。
内閣府 公益法人よくある質問FAQより
収支相償の計算において公益目的事業が黒字となった場合、
当該年度において黒字の金額以上の公益目的保有財産を購入
していれば収支相償の基準を満たすことができます。
その際の別表のA(1)の記載方法は、第一段階の「理由:計画:」
または第二段階の「※第二段階における剰余金の扱い」の欄に、購入した
公益目的保有財産の名称、金額を記載してください。
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
法人の運営、会計、税務についてのご質問、ご相談、ご依頼等々は、
こちらのお問い合わせフォームよりお願いします。
●ケイシーシーのホームページ http://kcc-japan.com/
●ケイシーシーのfacebook https://ja-jp.facebook.com/kcc.japan
●公益法人インフォメーション https://www.koeki-info.go.jp/