コラム
公益法人の印紙税、わかりやすく説明します
2017年3月8日
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
しばしば公益認定法人様より、収入印紙のご質問をいただきます。
印紙税は難しいですよね。そんな印紙税について、わかりやすくご説明します。
Q.ある公益社団法人が、市と単価契約を交わします。
契約額については、項目ごとの単価が決まっており、
すべて1万円未満です。
(例)・野良猫の保護 ・・・5,000円
・野良犬の保護 ・・・5,000円
・保護動物の管理・・・4,000円 など
契約書に収入印紙を貼るのでしょうか?いくらの収入印紙でしょうか?
A.公益法人は、営業者とならないため、継続的な取引を定めた文書であっても
公益法人が作成する文書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には
該当しません。
第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、単価だけを定めて正確な
請負金額が計算できないため、「金額の記載がないもの 200円」に該当します。
また、契約書は双方で作成をしますが、本事例では、
公益社団法人が作成し、市で保管する契約書のみに収入印紙を貼ります。
印紙税法第5条第2項に基づき、国および地方公共団体が作成した文書は
非課税となるからです。
参考に、事例とは別に、特例非営利活動法人(NPO法人)においても、
営利を目的とせず、利益及び剰余金の分配を行わないことから、営業者には
該当しません。
まとめ
①金銭受取書(領収書)・・・非課税
※収益事業にあっても適用される。
②請負契約・・・課税
③委任契約(指定管理)・・・非課税
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