収支相償の対応策ってあるの?あまり縛られた対応はしたくない。
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
実は、まだ一度も県より指摘を受けたことがありませんが、
法人の定款『資産および会計』の章で、決算書作成書類として
『事業報告附属明細書』をうたっている法人がたくさんあります。
が、作成していない法人がたくさんあります。
定款で作成することを定めておりますので、確実に作成してください。
(参考)事業報告付属明細書
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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