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相続財産に“借金”があるときの判断と対処法

鈴木じつ子

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テーマ:相続について

「相続」と聞くと、預貯金や不動産など“プラスの財産”を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際には、亡くなった方に借金やローンなどの“マイナスの財産”が残されているケースも少なくありません。

  「借金も相続されるの?」
  「返済しなければいけないの?」
  「放棄したほうがいいの?」

こうした不安を感じる方も多いでしょう。
今回は、相続財産に借金がある場合の基本的な考え方と、取るべき対応について、わかりやすく解説します。
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■借金も相続の対象になります

相続では、預金や不動産などの資産だけでなく、借入金や未払い金などの負債も引き継ぐことになります。
たとえば、次のようなものが相続の対象です。

  •銀行や消費者金融からの借入
  •住宅ローン
  •クレジットカードの未払い
  •税金の滞納
  •連帯保証債務 など

つまり、「財産を受け取る」というより、「亡くなった方の権利と義務を引き継ぐ」というイメージに近いかもしれません。
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■まずは“財産の全体像”を確認しましょう

借金があると聞くと、すぐに「相続放棄したほうがいいのでは」と考えてしまいがちですが、まず大切なのは財産全体を把握することです。

たとえば、
  •預貯金はいくらあるのか
  •不動産の価値はどれくらいか
  •保険金や有価証券はあるか
  •借金の総額はいくらか
などを整理し、「プラスの財産」と「マイナスの財産」を比較する必要があります。

借金があっても、資産(プラスの)財産)のほうが多ければ、結果として相続したほうがよい場合もあります。
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■相続人が選べる3つの方法
借金を含む相続では、主に次の3つの選択肢があります。

① 単純承認(そのまま相続する)

 もっとも一般的な方法です。
 プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぎます。
 特別な手続きをしなければ、原則として単純承認したものとみなされます。
 ただし、借金の額が大きい場合には注意が必要です。
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② 相続放棄(すべての相続を放棄する)

 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
 そのため、
   •預貯金
   •不動産
   •借金等
 など、すべての財産を引き継ぎません。
 借金が明らかに多い場合には、有効な選択肢となります。
 
 ただし、「預金だけ受け取って借金は放棄する」といったことはできません。
 “全部まとめて放棄”となる点に注意が必要です。
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③ 限定承認(プラスの財産の範囲内で、借金を負担する)

 限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ借金を返済する方法です。
 たとえば、
   •プラスの財産:500万円
   •借金:800万円
 という場合でも、500万円を超えて返済する必要はありません。

 「借金がどのくらいあるかわからない」
 「不動産を手放したくない」
 といったケースで検討されることがあります。
 ただし、手続きが複雑で、相続人全員で行う必要があるため、
 専門家へ相談しながら進めるのが安心です。
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■相続放棄には、“3か月”の期限があります

相続放棄や限定承認は、原則として、
「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」
に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎると、自動的に単純承認とみなされる可能性があります。

また、相続財産を勝手に処分してしまうと、相続放棄が認められなくなるケースもあります。
たとえば、
  •故人の預金を使う
  •車や不動産を売却する
  •遺品を換金する
などは注意が必要です。
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■まとめ

相続では、財産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があります。
そのため、感情的に判断するのではなく、まずは財産全体を整理し、状況に応じた選択をすることが重要です。
  「借金があるかもしれない」
  「相続放棄すべきか迷っている」
そのような場合も、お気軽に、たくえす税理士法人にご相談ください。
https://suzukisouzoku.hamazo.tv/


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鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

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